届出書ダウンロード

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所得税関係

開業届
廃業届
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したとき。
青色申告承認
申請書
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください。
青色申告の
とりやめ届出書
青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合の手続です。
青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続です。青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
納税地の変更に関する届出書 住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。
納税地の異動に関する届出書 転居等により納税地に異動があった場合の手続です。
給与支払事務所の開設・移転・廃止の届出書 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

消費税関係

消費税課税
事業者届出書
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合の手続です。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択しようとする場合の手続です。
(注) 簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税制度の選択をやめようとする場合の手続です。

ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。

 

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