令和5年度の税制改正で消費税インボイス制度の改正がありました。
(改正ポイント)
➀免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の『2割特例 』
②少額取引(1万円未満)のインボイス保存が不要
➂1万円未満の値引・返還取引のインボイス交付免除
➃インボイス発行申請期限が令和5年9月30日に見直し
詳しくは国税庁ホームページ こちら
松山青色申告会では、愛媛中小企業指導センターの協力のもと、四国税理士会松山支部の税理士による相談日を設けています。
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